児童福祉法とは

児童福祉法って良くニュースで聞きますよね。 しかも残念ながらあまり良いニュースではない方で聞く事が多いです。 気になった事は調べたくなるので、児童福祉法について少し調べてみました。 そもそも、児童福祉法とは昭和22年(1947年)12月12日に児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基本原則を規定した法律と堅苦しい書き方をするとこういう事になります。 簡単に言うと、子供に関するあらゆる問題に対応する為の法律と言う事になるのでしょうね。 この児童福祉法と言うのは、実は他の福祉関係の法律よりも早く作られています。 憲法の制定が1946年ですから、かなり早いうちからこの問題の対策を考えなければいけなかったと言う事にもなりますね。 もちろんこれには理由があって、簡単に言うと戦争が原因なのです。 戦争によって多くの戦災孤児と障害を持った人が出てしまいました。 この為に緊急に福祉対策をしなければいけなかったという事が背景にあるようです。 つまり児童が幸せに、また健全に育つ事が出来るように定められた法律が児童福祉法の基本理念という事なのでしょうね。

児童福祉法の改正

児童福祉法もやはり世の中の移り変わりに合わせて改正していかなと、現在の社会情勢にマッチしない部分も出てくるのは当然の事です。 もちろん児童福祉法はその時々の社会の変化にに応じて改正しながら現在に至っているわけですが、最近のニュース等を見ると本来の児童福祉の理念から外れた事件が多くてとても悲しくなりますよね。 児童が幸せに、また健全に育つ事が出来るように定められた法律が、心無い大人がいる為に起こる事件の事でしかほとんどニュースにならないのは本当に困ったものです。 児童福祉法は一般的にも、子供がいらっしゃる方には保育園や幼稚園の入園等にも関わった来る身近な法律の一つですし、児童福祉法の改正には色々議論不足と指摘されているものも多数あるのですが、子供達が健全に育つ為の環境整備の法律なので、しっかりと整備してもらいたいものです。 現在では少子化の問題も深刻になっていますが、しっかりと子供を安心して生めるような環境を整える事も児童福祉法の改正等を含めて課題になっていると思います。

児童福祉法の線引き

児童福祉法っていうけど、いったい幾つまでを児童というのだろう?と疑問を持つ人もいると思います。 児童福祉法の定義では満18歳に満たない者の事を言うようです。 その中でも1歳に満たないものを乳児、満1歳から小学校に入るまでを幼児、小学校入学から満18歳に達するまでを少年と分類されているようです。 最近では児童と言う言葉が小学生以下を意味すると捉えられがちなので、子ども家庭福祉という言われ方もするようです。 また、児童福祉法はこの児童を守る為に、直接子供を守る法律だけでなく、間接的に守る法律も含まれています。 これは、児童の福祉を考える時に児童には問題がなく、どちらかと言うと親や家庭に問題がある場合も想定しなければ児童福祉の問題が解決出来ない場合があるからでしょう。 最近では児童虐待の問題等もありますし、母子家庭等の事情を抱えた人もいますので、幅広く児童を守る為にはこれらの事も想定して作られているのが、児童福祉法です。 色々問題点も指摘されていますが、子供を安心して生み育てる環境を整備する為には児童福祉法をより時代に合った改正が望まれると思います。

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